その名のとおり、支払い期限に遅延した場合に、損害賠償として法律上当然に支払うべき金員のことで、遅延損害金は、契約金利が利息制限法の範囲内の金銭消費貸借に対して認められている概念である。その上限金利は、利息制限法の法定金利の1.46倍以内である。
ここで、まず利息と遅延損害金の違いについて述べます。
■利息
利息はお金を貸し借りしてから返済日までの間に発生する「使用料」のこと。約束をしなかった場合には、発生しないこともある。
■遅延損害金
(遅延利息) 返済日が過ぎてから実際に返済されるまでの間に発生する「損害金」のこと。約束をしなくても、返済日を過ぎれば当然に発生する。
違いは分かりましたか?
遅延のないように計画的にご利用ください。