日賦金融とは、毎日集金する形で返済を受ける金融業態。貸出上限金利は特例として年 54.75%となっているが、以下のルールがある。
(1)他の貸金業と兼業してはいけない
(2)顧客は従業員5人以下の物品販売業、物品製造業、サービス業の事業主に限定
(3)返済期間は 100日以上で 100分の50日以上の集金を顧客のところへ赴いて行なわなければならない
という制約を受けている。
日賦金融業者であってもサラ金・商工ロ-ンと同様利息制限法の上限金利(下図参照)を超える高金利は、民事上は現在の法律でも無効です
現実には零細な事業者・商店や飲食店などがサラ金からの借入に加えて、あるいは大手サラ金業者からの借入れが出来なくなったあげく、数社ないし時には十社を超える日掛金融からの借入で自転車操業におちいり、過酷な取り立てを受けて破綻する例はしばしば見受けられます。