これは消費者金融に限らず一般的な言葉ですが、消費者金融に関することでも
和解が必要な場面はあります。
訴訟になった場合、判決まで行かずに当事者の話し合いによって訴訟が終了する場合があります。 この事を『和解』と言います。
当事者どうしが対立する利益主張を譲り合って、その間の紛争を解決することを約束する契約。
訴訟における和解は「当事者間が互いに譲歩し、その間に存する争いを止めることを約すること」によってその効力を生じ、和解が成立すると、その後反論が出てきても権利・義務は和解で決めたとおりとなる。
和解とは、なんらかの揉め事で対立関係にあるふたりが、妥協点を見つけ出し、紛争をやめる決定をすること。
民事訴訟では、訴訟の進行中に行なわれる「訴訟上の和解」とお、訴訟を提起する前に行われる「訴訟前の和解」とがあり、両者併せて「裁判上の和解」と呼ばれている。